【最終更新年月日】
2006-01-16
【対象製品】
【タイトル】
タブレットドライバ Windows V4.94-3Jwdf
【動作条件】
以下の製品が対象となります。
DTU (DTU-710)、DTI (DTI-520*)、Edio/DTF (DTF-510*,DTF-720*)、FAVO (CTE-440,CTE-640)、FAVO (CTE-430,CTE-630)、FAVO (ET-0405A-U,ET-0507A-U)、FAVO (ET-0405-U,ET-0405-R)、FAVO Bluetooth (CTE-630BT)、Biz Tablet (CTF-220)
【内容】
○動作条件
Windows98SE/Me/2000/XP/XP x64(日本語版)
※1:FAVO Bluetoothは、WindowsXP SP2以上での対応となります。
※2:TabletPCではご使用いただけません。
※3:WindowsXP x64ではUSB接続、Bluetooth接続に対応しており、シリアル接続には対応しておりません。なおBluetooth接続はBluetooth接続が可能な製品に限ります。

○改善点
・WindowsXP x64のマイクロソフトWHQLに対応
・タブレットの設定画面で「ペン先の感触」「消しゴムの感触」について、スライダバーの設定を柔らかい方から1番目、または2番目の位置に設定すると、正しく設定は機能しているが、設定画面上の表示が正しくない場合がある問題を改善。
・液晶タブレット:プラグアンドプレイモニタとして液晶ペンタブレットを認識しないパソコンでの、ペンの位置調整の問題を改善
・液晶タブレット:プライマリモニタがワイドモニタの場合の位置調整に対応

(注意事項)
・Cintiqシリーズ(型番:PL-***)、PLシリーズ(型番:PL-***)のドライバ対応状況はこちらをご参照ください。
【インストール方法】
ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、インストール用のファイルが解凍されます。フォルダの中にあるPentablet_494-3.exeを実行すると、セットアッププログラムが起動します。画面の指示に従いドライバのインストールを行ってください。(ユーザーアカウント制御画面が出てきた場合は「はい」を押下します。)
インストールの前に使用許諾契約が表示されますので、内容をご確認の上、ご同意いただける場合には”同意します”ボタンをクリックいただくと、タブレットドライバのインストールが開始されます。
使用許諾契約の内容については、本画面の一番下であらかじめご確認いただけます。

インストール完了後、「お読みください」をご参照ください。

古いドライバがインストールされている場合は、アンインストールを行い再起動後、インストールしてください
【著作権について】
Wintabは米LCS/Telegraphics社の商標です。
タブレットドライバは、ワコムのタブレットと一緒に利用する以外の目的で、コピーしたり利用したりすることはできません。
ダウンロード
V494-3Jwdf.exe (2576303byte)
【タブレットドライバ使用許諾契約】
タブレットドライバをインストールいただく際に、以下の使用許諾契約が表示されます。
”同意します”ボタンはインストール前の画面に表示されます。

タブレットドライバソフトウェア使用許諾契約(エンド・ユーザー向け)

このソフトウェア使用許諾契約は、お客様と株式会社ワコム(所在地〒349-1148埼玉県加須市豊野台2-510-1、以下、ワコムといいます。)との間に結ばれる契約です。

お客様がこの契約を注意深く読み理解して頂くことが重要です。“同意します”のボタンをクリックするか、ソフトウェアを使用するかインストールすることによって、お客様はこの契約に同意したことになります。もし、お客様が契約条件に同意せず本契約に同意しない場合、“同意しません”のボタンをクリックして下さい。もし、お客様が本契約に同意しない場合、お客様にはソフトウェアを使用する権利は与えられません。

1. 定義

1.1 “関連資料”とは、ソフトウェアのインストールと使用に関するユーザーガイドとマニュアルを意味します。

1.2 “ワコム製品”とは、ソフトウェアと一緒にお客様に提供されるワコムのタブレット製品を意味します。

1.3 “ソフトウェア”とは、ワコム製品と共にお客様に提供されるタブレットドライバソフトウェアとその関連資料を意味します。

2. ソフトウェア・ライセンス

2.1 限定的ライセンス:本契約の条件に従い、ワコムは、お客様に、(a)唯1つのソフトウェアのコピーを、ワコム製品と結合して唯一台のコンピューターか他の同様な装置に機械読み取り可能な形態でのみ、使用、インストールすること、(b)お客様の権限あるソフトウェアの使用のサポートに、提供される関連資料を使用すること、(c) オリジナルのソフトウェアに含まれる全ての商標、著作権、他の権利の表示、説明文、標識がバックアップ・コピーに再現されることを条件として、バックアップの目的で使用するために、唯1つのソフトウェアのバックアップ用コピーを作成する、限定された非独占的ライセンスを許諾します。

2.2 制限:お客様は、本契約により明示的に許される場合を除き、ソフトウェア(関連資料を含む)をコピーしないものとします。お客様は、ソフトウェアを、修正、翻訳、配布、派生的創造、質入、再許諾、貸与、賃貸をしないものとし、あるいは第三者の訓練、商業目的、サービス機関の使用のために使用しないものとします。適用される法律で明示的に許される場合を除き、お客様は自ら、また第三者を通して、ソフトウェアを解析、分解、逆コンパイルしないものとし、また、ソフトウェアに使用、具現化されたソース・コード、アルゴリズム、方法、技法を究明しないものとします。お客様は、ソフトウェアを単独でまたは第三者の製品とつないで使用しないものとし、ワコム製品につないでのみ使用するものとします。お客様は、ソフトウェアに表示される全ての商標、著作権、他の権利の表示、説明文、標識を移動、変更しないものとします。

2.3 譲渡禁止(一回限りの権利移転):お客様は、ワコムの事前の書面による同意なく、本契約に基づく権利と義務を、法の運用あるいはそれによらず第三者に移転あるいは譲渡しないものとします。ワコムは、理由なく書面による同意を引き留めてはならないものとします。しかしながら、お客様は、次の全ての条件を満たす場合に限り、1回限り永久的に第三者に本契約に基づく全ての権利を、お客様が所有するワコム製品の移転もしくは譲渡と共に移転もしくは譲渡することができます。条件は、(a)移転もしくは譲渡が、構成部品を全て含んだワコム製品とワコム製品に適用される製品、ワコム製品に適用されるすべての保証、更に本契約に基づくお客様の権利と義務を含むものであること、(b) お客様は、ソフトウェアのコピーを媒体、コンピューターに留保しないこと、(c)ソフトウェアの移転あるいは譲渡を受ける当事者は、本契約の条件を理解し、受け入れること、この条項に違反するお客様の権利の移転もしくは譲渡は無効であり、効果はないものとします。

2.4 所有権:ワコムと許諾者は、ソフトウェアに関する全ての特許、著作権、商標、トレード・シークレット、その他あらゆる知的財産権、更にそれらの全ての改良、更新、派生的成果を含めソフトウェアに関する全ての権利を留保するものとします。お客様は、本契約で明示的に許諾される権利以外にソフトウェアに関し、明示的にも黙示的にも他の権利を取得するものではありません。

2.5 ノーサポート:ワコムは、本契約に基づき技術的サポート、保守、更新、修正、新規公開の義務を負うものではありません。

3. 保証と責任

3.1 限定的保証:ワコムは、ソフトウェアが関連資料と本契約に定める条件にしたがって使われた時、ソフトウェアがお客様によって最初にインストールされたか、駆動された日から90日間(以下、保証期間といいます。)、関連資料に合致し機能することを保証します。ソフトウェアが、前記の保証期間に保証の通り機能しない場合、ワコムは、お客様に追加の支払の要求なくソフトウェアを補修、取替え、是正のために商業的に合理的な努力を行うものとします。ソフトウェアは、耐故障性のものではなく、またリスクの高い活動に関係した使用のために設計、意図されたものではありません。ワコム、その代理人、ワコム製品の代理店、小売店による口頭であろうと文書であろうと提供される情報、助言は、本契約に基づき新たな保証を創造するものではなく、ワコムから明示的に提供される保証の範囲を広げるものではありません。本条項は、ワコムの全ての法的責任と義務を述べるものであり、ソフトウェアが前記の保証の通り機能しない場合お客さまの唯一の救済になります。ワコムは、(a) ソフトウェアがお客様の要求を満たすこと、(b) ソフトウェアが、お客様がインストールするコンピューターまたは他の装置と、互換性があることあるいは機能すること、(c) ソフトウェアの不良が是正されること、あるいはソフトウェアの稼動が中断しないこと、あるいはエラーがないことを、保証しないものとします。本契約は、ワコム製品に関して何らの保証を含むものではなく、かかる保証はワコム製品を含むハードウエアに関するワコムの標準保証規定に従います。ワコムは、保証に反し機能しない事態が、ソフトウェアの権限なき使用、ソフトウェアの濫用、誤用、変更または偶然の損傷、あるいはワコムによってなされないソフトウェアの修理、修正によって引き起こされた場合、何らの保証義務を負わないものとします。ソフトウェアの交換または修理は、最初の保証期間を超えて保証の期間を延長するものではありません。

3.2 免責条項:本契約で含まれる明示的保証以外は、ワコムは保証を負いません。そして、ソフトウェアに関して、あらゆる種類の全ての表明、保証を否認します。適用される法律の下で許される範囲、ワコムは、明示的にソフトウェアに関し、商品性の保証、特定の目的への適合性、満足な品質、正確性、第三者の権利の非侵害、更に履行の過程、取引の過程、利用、商慣習から生じるあらゆる種類の保証を含め、明示的あるいは黙示的のあらゆる種類の保証を明示的に否認します。もしお客様が一般消費者(事業、通商あるいは職業的目的ではなく、個人的な目的のためのソフトウェアのユーザーをいいます)の場合、お客様が住む管轄地の法律によっては上記の制限は適用されない場合があります。

4. 終了

本契約は、終了するまで有効とします。お客様の本契約に基づく権利とライセンスは、お客様が本契約の条件に違反した場合、ワコムのよる通知、その他行為なく自動的に終了し効力を失います。本契約の終了に伴い、お客様はソフトウェアの全ての使用を中止し、ソフトウェアがインストールされたお客様のコンピューターあるいは類似の装置からソフトウェア(お客様のバックアップ用コピーと関連資料を含む)を永久的に消去し、回復不可能にするものとします。

5. その他

5.1 準拠法:本契約と本契約から生ずる、あるいは本契約に関連する全ての事項は、日本法によって解釈されるものとします。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods)によって解釈されることはなく、その適用は明示的に除外されます。本契約から生じる、または本契約に関連する当事者間の論争、請求、紛争は、日本の東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として審理されるものとします。ワコムとお客様は、この裁判管轄に取消し不能の形で同意します。

5.2 限定的責任:いずれの当事者とも、例え他当事者が損害の可能性を知らされたとしても、あるいは損害が予見できるとしても、一当事者あるいは第三者が生じる全ての間接的、偶発的、特別な、結果的、罰則的損害または利益、収入、事業、データ、利用の喪失による損害、代替品の調達費用に関して責任はないものとします。両当事者は、本条項及び本契約の他の条項に定められた責任の制限と本契約におけるリスク(危険)の分散は、本契約の重要な一要素として同意するものとします。ワコムのワコム製品の価格設定は、このリスクの分散とここで定められる責任の制限を反映しています。本契約に基づくソフトウェアに関連するワコムの責任は、お客様のワコム製品にために実際に支払った金額を決して上回るものではありません。お客様は、将来お客様がワコム製品購入のために実際に支払った金額を証明するために、売上伝票、領収書等を保管することが必要です。上記にもかかわらず、本契約のいかなる条項も、ワコム側の故意または重大な過失による場合はワコムの責任を制限しないものとします。

5.3 契約の可分性:本契約のいずれかの条項が違法、無効、あるいは執行不能となった場合、その条項は、削除されものとします。本契約の残りの部分は、有効に存続するものとします。

5.4 法の遵守:お客様は、お客様が住むまたはソフトウェアが使用される国、地域の法律と規則(輸出管理に関する規制、法律、法令を含む)を遵守するものとします。お客様は自ら、あるいはお客様はお客様の代表者として、ソフトウェアを適用される法律によって制限もしくは禁止される目的地、個人、団体に輸出、出荷しないものとします。

5.5 全体の契約:本契約は当事者間のソフトウェアの使用許諾に関し全ての契約を構成します。

“同意します”のボタンをクリックすることによって、お客様は、(1)お客様は、本契約を全て検討したこと、(2)お客様は、本契約に拘束されること、(3)お客様の代理でクリックする個人は、お客様に代わって本契約を結ぶ権限と法的権利を有すること、(4)クリックすることによって、本契約は、お客様に拘束力があり執行可能な義務を課せられること、に同意することになります。